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Деталі слова

寄託 (日本法)

寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・

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寄託 (ドイツ法)

寄託(きたく)は、ドイツ法では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)。またドイツでは判例等で公法上の寄託関係も認められており、公法上の寄託関係は行政行為及び行政庁による単なる占有取得だけで成立する。 私法上は受寄

寄託

(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。 「寄付金を新聞社に~する」 (2)〔法〕 当事者の一方(受寄者)が, 相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。 受寄者がその物を受け取ることによって成立する。

寄託 (国際法)

国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い。条約

供託法

供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託

信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法

日本法

適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格

日本信託銀行

銀行業務を安田銀行(現・みずほ銀行)に営業譲渡した。 日本信託銀行株式会社(NIPPON TRUST BANK LIMITED) - 1927年に東京川崎財閥下で川崎信託として設立され、戦後の財閥解体に伴い日本信託と改称。1947年に母体の第百銀行を吸収していた三菱銀行

信託業法

信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ

法人 (日本法)

民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人

日本拳法

丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕

日本泳法

芝(水中の小魚や蝦(えび)をおびき寄せるための葉のついたままの木の枝)を水中に沈める人。 鯉を捕らえようとする人。かつては冬に動きの鈍い鯉を手づかみする漁法があった。 『信長公記』の記述によると、織田信長は、3月から9月までは川を泳いだため、水練の達者となったとある。この記述からは寒中水泳を避けていたことがわかる。

刑法 (日本)

併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪

民法 (日本)

法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法

日本マスタートラスト信託銀行

三菱UFJ信託銀行 > 日本マスタートラスト信託銀行 日本生命保険 > 日本マスタートラスト信託銀行 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(にほんマスタートラストしんたくぎんこう、英: The Master Trust Bank of Japan, Ltd.)は、有価証券の保管や管理事務を行う日本の資産管理業務に特化す

日本寄生虫学会

基礎生物学、基礎医学、臨床医学、薬学を学術研究領域とし、寄生虫および寄生虫学に関する学術の研究、進歩と普及を図ることを目的とし、機関誌の発行および学術集会の開催を目的としている。 国内においては日本医学会および日本微生物学連盟に、国際学術連合体としてはThe World Federation

名寄本線

8本(うち名寄発遠軽行き6本、旭川発遠軽行き1本、休日運休の名寄発下川行き1本) 下川 - 紋別間 7本 紋別 - 中湧別間 9本(うち2本は紋別発遠軽行き) 中湧別 - 遠軽間 10本 遠軽 - 名寄間上り 遠軽 - 中湧別間 11本(うち遠軽発名寄行き3本、遠軽発旭川行き1本、遠軽発興部行き1本、遠軽発中湧別行き1本、他は遠軽発紋別行き)

寄本勝美

寄本 勝美(よりもと かつみ、1940年4月9日 - 2011年3月28日)は、日本の行政学者・環境政策学者。 和歌山県田辺市生まれ。1964年、早稲田大学政治経済学部卒業。1967年、早稲田大学政治経済学部助手。1970年、早稲田大学大学院政治学研究科博士課程単位取得退学。1978年、早稲田大学

日本トラスティ・サービス信託銀行

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(にほんトラスティサービスしんたくぎんこう、英称:Japan Trustee Services Bank, Ltd.)は、かつて存在した日本の信託銀行。 大和銀行(現:りそな銀行)と住友信託銀行(現:三井住友信託銀行)の共同出資により設立された、日本で一番長い名称の銀行であった。

日本プロサッカーリーグ (法人)

一方、会員の退会(脱退)については定款の第8条から第10条に定めがあり、以下の3種類の形が想定されている。 任意退会 会員からの退会届を提出することにより行われる。やむを得ない事情がある場合を除き、9月30日までの退会届提出をもって、翌シーズン終了の翌日から翌々シーズンの開幕の前日までの間に退会が可能。